
【短時間労働被保険者】に関する知恵袋
【質問】
短時間労働被保険者の雇用保険 失業手当についてです。失業手当(基本手当)を受給するための条件として、○パート、アルバイトの仕事から離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。○離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。とありますが、高齢者の再就職支援の応援であれば、短時間労働被保険者の知恵袋の詳細をお伝えすると、2つ目の離職直前の2年間とは雇用保険に加入してから2年間のみで、高齢者の再就職支援の応援を語ると、保険に加入する以前の期間は含まれないということでしょうか?また、働いた期間が2年未満の場合に、1カ月あたり11日間以上働いた月が、短時間労働被保険者の知恵袋が教えてくることは、通算して12カ月以上あった場合はこれも受給条件から外れてしまうのでしょうか?
【解答】
短時間労働被保険者の知恵袋について説明すると、離職直前の2年間とは雇用保険に加入してから2年間のみで、保険に加入する以前の期間は含まれないということでしょうか?雇用保険に加入してから2年間ではなく離職した日から遡っての2年間のことで加入している期間もしてない期間も含まれます。例えば、A会社を退職してB会社に再就職して離職した場合にその離職日から遡っての2年間に加入期間が12ヶ月以上あればよいと言う事です。B会社で12ヶ月以上に達しなければA会社の加入期間が通算されます。ただし、高齢者の再就職支援の応援を言及していくと、A会社を離職後B会社に再就職した日が1年以上過ぎての空白期間がある場合は通算されなくなります。高齢者の再就職支援の応援とは、短時間労働被保険者の知恵袋を解説します。まず、退職した日から2年間に遡って雇用保険に加入した期間が通算して12ヶ月以上あれば働いた期間が2年未満でも受給対象となります。