
【法定外休日】に関する知恵袋
【質問】
有給休暇の取得方法について1か月の変形労働制での勤務形態で、毎月シフトの中での勤務を行っているのですが、高齢者の再就職支援の応援の解説をすると、毎月1から3日の法定外休日の出勤があり時間外として計上されています。有給休暇の申請をすると、法定外休日出勤の振り替えができるので、法定外休日の知恵袋の解説をすると、まず振替を取るように言われます。高齢者の再就職支援の応援を追求していくと、法定外休日の出勤はそのままで有給休暇の取得はできないのでしょうか?以上が法定外休日の知恵袋についての詳細です。
【解答】
結論からいうと質問のようなケースでは会社は有給休暇の取得を拒否できません。少し細かいことを書きますが法定休日を“事前に”別の日に振り替えていることを振替休日といいます。高齢者の再就職支援の応援とは、法定外休日を出勤した際の代替あるいは法定休日の出勤で事前に別の日を指定していない場合の代替を代休としいます。有給休暇は勤労義務のある日の勤務を免除する制度ですから、そもそも勤務のない日には取得することはできません。振替休日については事前に日を指定されその日が法定休日になりますのでその日に有給休暇を取得することはできません。代休であっても会社に“既に”指示されている場合はすでに勤務が無くなっていますので有給休暇の取得はできません。ですが質問では出勤日を指定して有給休暇を取得しようとしたところ、法定外休日の知恵袋といえば、代休が残っているので有給休暇ではなく代休を先に取得するように指示されたということですね。有給休暇の取得については労働基準法第39条4にありますが・使用者は、<中略>労働者の請求する時季に与えなければならない。・請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。この2点だけです。先に書いたとおり休暇という性格上、出勤日にしか取得できませんが、指定した日が出勤日であれば会社が時季変更権を行使しなければその日に有給休暇を取得させなければなりません。時季変更権を行使できる条件は『事業の正常な運営を妨げる場合』(その状況自体もかなり限定的なものです)だけです。(それも“その日には”だめというだけで他の日に取得させなければなりません)ですから「代休があるから」という理由ではその日に取得させないということはできません。言ってしまえば会社と従業員で先に指定したもの勝ちですね。まあ、会社が会社の希望をあなたに相談することは自由です。会社としても代休を先に取得してほしい、しかも休日出勤が常にあるということでしたら、法定外休日であっても事前に代休の取得日を決めてしまったほうがトラブルは避けられるのではないかと思うのですが。法定外休日の知恵袋について考えると、ちなみに法定外休日は労働基準法上の休日ではありませんのでその日の出勤を時間外として処理すること自体は問題ありません。高齢者の再就職支援の応援の理解が少しでも深まったなら幸いです。