高齢者のための再就職支援を応援

【就業時間】に関する知恵袋

【質問】
労働基準法についての質問です。高齢者の再就職支援の応援であれば、労働時間の変更が会社から数日前に告知される場合、不利益変更でなければ(単に就業時間が一時間早まる場合など)受け入れなければならないのでしょうか。就業時間の知恵袋とは、女性や派遣社員などは突然の変更に戸惑ったりしています。就業時間の知恵袋について言えることは、特に派遣社員の場合、高齢者の再就職支援の応援から考察していくと、一月以上前に派遣会社と契約を結んでいるわけですし。ちなみに条件変更が社員に知らされるのは実施の一週間くらいまえです。詳しい方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。
【解答】
正社員であれ派遣社員であれ、所定労働時間は就業規則・労働契約書等で定めてあります。(例えばAM8:30~PM5:30等)その定めを変更するのであれば、高齢者の再就職支援の応援を見てみると、労使間の合意が必要です。勝手に事業者が変更する事はできません。労働者の合意無く事業者が勝手に賃金を引き上げる等の、労働者にとって利益となる変更であれば労働者から異議は出ません。今回の変更が労働者にとって困る事であれば、労働者にとって不利益変更と言えると思います。また、所定労働時間を複数定めてある場合でも、就業時間の知恵袋の解説をすると、労働者が困らないようあらかじめシフトを定めておく事は事業者として当然の事です。相談は、高齢者の再就職支援の応援について言えることは、就業時間の知恵袋を理解したいのであれば、労働局企画室です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1173104361
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